12. できる規定の都市計画

髙栁百合子〈Profile〉

 

元・国土交通省都市局土木技官。20代で市役所に出向し、市民参画型のまちづくりに注力。長女出産後は研究所に勤務しながら博士号(工学)を取得。2018年4月に富山大学に都市デザイン学部が新設されたのを機に、准教授に着任。五福キャンパスで教壇に立ちつつも、娘の学校の先生には全く頭が上がらない。好物は富山湾のお刺身とお寿司。

 さて、前号の最後では、ロードサイド型店舗が集積するエリアの都市デザインについて、私が市役所に出向していた当時のエピソードを紹介しました。
 大規模商業施設の立地に関しては、その後、2006年まちづくり三法改正により、新規の立地に関しては都市計画の観点からきちんと議論がなされるよう、規制が強化されました。それまでは、幹線道路沿道などでは原則は立地が自由で、自治体がやろうと思えば規制ができる、いわゆる「~できる」規定の行政行為でした。ところができることをする自治体がほとんどなかったため、原則と例外を逆転させて、自治体が何もしなければ原則立地できず、都市計画で議論して認める場合のみ例外的に立地できるようにしたのです。しかし


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